売却の税金は?
売却益が出たときの所得税と住民税
売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記の登録免許税も税金ですが、金額が張るものではないですから、そういうものがある、とだけ覚えておけばいいでしょう。
売却の税金といえば、売却益が出たときにかかる所得税と住民税です。
長期保有のものには軽い税金が、短期保有のものには重い税金が課せられます。
ご自身でお住まいになっていた土地建物(居住用財産)を売却した場合や買い替えた場合には、要件を満たせば特例が認められ、ずいぶん税負担が軽くなります。
課税の対象となる売却益(譲渡所得)は、次のように計算します。
譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除 = 譲渡所得
〈譲渡収入〉…売却で得た収入額(売却価格)です。
〈取得費〉…売却した土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登記費用などのほか、取得後に加えた設備費や改良費も含まれます。なお、建物は経年減価分を引いた額になります。
〈譲渡費用〉…仲介手数料や印紙税。貸家を売るとき借家人に支払う立退料。土地売却で上物を取り壊すときの費用と建物の損失額などです。
〈特別控除〉…居住用財産の売却には3千万円の特別控除があります。